日本語学校へ留学している皆さんへ
- 福井県外国人支援センター
- 2020年6月22日
- 読了時間: 1分
日本語学校を卒業しただけでは日本に在留できません。
本国の大学を卒業しているか、又は日本の大学を卒業する場合には、専攻した科目に応じ日本での就労は可能です。(一般的には、人文・国際・技術)
もし大学等に進学せず、すぐにでも就労したい場合は、特定技能の試験に合格することにより就労が可能となります。
特定技能として就労するために以下の14分野の業務が制定されております。
● 介護業
● ビルクリーニング業
● 素形材産業
● 産業機械製造業
● 電気・電子情報関連産業
● 建設業
● 造船・舶用業
● 自動車整備業
● 航空業
● 宿泊業
● 農業
● 漁業
● 飲食料品製造業
● 外食業
自分に合った業務を選択し、試験問題を勉強することが重要です。
詳細が必要であれば、是非ともお問い合わせください。
福井県外国人支援センターは、
登録支援機関として、また外国人業務専門の行政書士として、
外国人を雇用したい福井県の中小企業・小規模事業者や
福井県での日常生活にお悩みを抱えている外国人の方々を支援しています。
お困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください!!
TEL:0776-26-0456
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