介護施設が外国人を採用するにあたっては4つの制度があります。
前回は一つ目としてEPA(経済連携協定)に基づく介護福祉候補者の雇用について触れました。
今回の二つ目は、留学生の採用です。
外国人にとって、介護福祉士の資格を取得することは、たいへん狭き門となっております。
介護福祉養成校(文部科学省、厚生労働省の指定した学校)に入学し2年間以上の履修を経て、国家試験の受験となります。
この養成校の入学条件も大変厳しく、日本語能力試験N2以上に合格するか、もしくは、日本語教育機関に6ケ月以上在籍し、日本語能力試験でN2相当以上の能力があるかなどの確認が必要となっております。
国家試験に合格すれば、「介護福祉士」の資格を取得できます。
令和3年に卒業する学生は、卒業後5年間継続して介護施設等に従事することにより、国家試験を受験することなく資格が取得できます。
これはあくまでも特例処置でしたが、この特例処置は本年度の国会で2027年まで延長が
決定しました。
この特例処置により、留学生はもとより、養成校にとってもありがたい決定です。
受け入れ機関では直接、養成校(専門学校)に採用の打診をすることになります。
福井県外国人支援センターは、
登録支援機関として、また外国人業務専門の行政書士として、
外国人を雇用したい福井県の中小企業・小規模事業者や
福井県での日常生活にお悩みを抱えている外国人の方々を支援しています。
お困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください!!
TEL:0776-26-0456
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