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  • 福井県外国人支援センター

高度外国人材と在留資格「高度専門職」について

高度な知識・技術・経営力などを有する優秀な外国人を多く採用するための制度でまさに今、国を挙げて支援している制度です。


在留資格「高度専門職」は上記のような外国人が取得することのできる資格です。


「高度専門職」には1号、2号があり、高度専門職1号は、次のイ・ロ・ハに分類されています。

  イ「高度な研究や指導、教育などの活動」

  ロ「自然科学や人文科学の分野の活動」

  ハ「事業の経営や管理に従事する活動」


尚、「高度専門職2号」を取得するには「高度専門職1号」に従事し3年以上の経験が必要となります。


「高度専門職」を取得するために高度人材ポイント制度があります。


ポイント計算表によりポイントが70点以上になった場合、従来の在留資格より「高度専門職1号」への変更申請が可能となります。


「高度専門職」には、他の在留資格と比較し優遇処置が講じられております。


  1. 資格外活動許可や在留資格変更許可を受けなくても、複数の在留資格に該当する、複合的な活動を行うことが出来ます。

  2. 在留期間は一律「5年」が与えられ、更新が可能です。

  3. 永住資格取得要件が緩和されます。通常10年以上の在留歴が必要ですがある要件に該当すれば3年又は1年で取得が可能となります。

  4. 配偶者の就労

  5. 親の帯同(ある、一定の条件のもと)

  6. 高度外国人に雇用される家事使用人の帯同(ある、一定の条件のもと)


などの優遇処置があります。


特に「5.親の帯同(ある、一定の条件のもと)」の両親を呼び寄せるには現行の入管法には規定がなく法務大臣の裁量に委ねることによる方法によりかなりハードルが高く、この制度により両親を呼ぶ場合の条件(年収800万円以上など)はあるものの、メリットは多いと思われます。


自分のポイントが何点あるかについては、ポイント計算表に詳細に記入されております。


次回はこのポイント表について解説したいと思います。


 

福井県外国人支援センターは、

登録支援機関として、また外国人業務専門の行政書士として、

外国人(特定技能外国人)を雇用したい福井県の中小企業・小規模事業者や

福井県での日常生活にお悩みを抱えている外国人の方々を支援しています。


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TEL:0776-26-0456

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