前回(技能実習生の受入に関する入国後講習について)は、「技能実習生」の採用時における必要な履修科目に関し説明を致しました。
今回は「技・人・国」などの就労資格を持った外国人を採用するにあたり必要な講義内容についてみてみます。
まず、外国人に理解してもらう講義の内容としては「労務管理」「在留管理」があります。
「労務管理」とは労働三法とりわけ労働基準法について説明をいたします。
労働基準法に違反しない範囲で受入機関独自の就業規則を作成していると思われ、この就業規則について説明を実施することになります。
受入れ機関として労務管理を社労士に依頼している場合は社労士に講義を依頼する事も考えられます。(勿論社内の人材にて説明することもあり得ると思われます。)
「在留管理」についてはどうでしょうか。
「在留管理」と表する文献はありません。
これは「出入国管理及び難民認定法」より抜粋したものとなります。
外国人が在留していく上において最低必要な届け出、報告、守るべき規則などを取り纏めた内容となっており、これらを順守しないと、最悪のケースとして退去強制、出国命令に至る場合も考えられ軽微な違反でも在留更新時に不利益が生じることも予想されます。
有能な外国人労働者を受入機関の重要な戦力として育成していく上においても、この「在留管理」は重要なポイントとなります。
「在留管理」に関する講義を実施するとともに、必要に応じ当支援センターで独自にまとめた「在留管理」の資料を提供することも考えております。
受入機関において、今後、「技・人・国」などの外国人の採用を、又拡大を検討される場合は是非ともご相談していただければと思います。
福井県外国人支援センターは、
登録支援機関として、また外国人業務専門の行政書士として、
外国人(特定技能外国人)を雇用したい福井県の中小企業・小規模事業者や
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