介護施設が外国人を採用するにあたっては4つの制度があります。
これまで、一つ目はEPA(経済連携協定)に基づく介護福祉候補者の雇用について、二つ目
は留学生の採用について触れました。
今回の三つ目は、技能実習生の採用です。
技能実習生は、あくまでも日本において介護等の技術を習得し、本国に帰り、本国での介護等に役立てることを目的としております。
最長5年間在留できますが、その後は本国に帰らなければなりません。
折角業務になれ戦力となりつつある外国人を本国に帰すことになる事は、制度上やむを得ないものでありますが、受入機関にあっては、積極的に受け入れることに躊躇する部分と考えられます。
より長く日本に滞在する方法としては、
*技能実習生時代に、国家試験に合格する
➡ 大変難しいとは思います
*特定技能への在留資格変更により、+5年間滞在が可能となる
➡ この在留資格の変更については無試験で、技能実習生3年経過後に可能
受入機関にあっては監視団体を通じ、技能実習生を受け入れ、その後は登録支援機関の協力のもと、特定技能への変更申請を実施することにより「5年+5年=10年間」の業務活動が可能となります。
福井県外国人支援センターは、
登録支援機関として、また外国人業務専門の行政書士として、
外国人を雇用したい福井県の中小企業・小規模事業者や
福井県での日常生活にお悩みを抱えている外国人の方々を支援しています。
お困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください!!
TEL:0776-26-0456
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