介護施設が外国人を採用するにあたっては4つの制度があります。
これまで、一つ目はEPA(経済連携協定)に基づく介護福祉候補者の雇用について、二つ目
は留学生の採用について、三つ目は技能実習生の採用について触れました。
最後の四つ目は、特定技能外国人の採用です。
前回で触れた技能実習生からの変更により、技能実習生のときの5年間を加えトータル10年間在留できます。
また、新たに厚生労働省が作成した、特定技能のための実技試験に合格することにより特定技能外国人として本国より日本に就職することが出来ます。
新たに特定技能生として入国した場合は5年間のみの在留となります。
受け入れ機関は、外国の送り出し機関との契約により、本国から特定技能外国人を採用することになります。
各種制度を比較検討した場合、勿論、ベストな選択は国家試験に合格する事でありますが、次善の策として、技能実習生+特定技能=10年間在留し、その間に介護福祉士資格を目指すか、日本語学校に留学した後に特定技能外国人(5年間)として在留し、その間に介護福祉士資格取得を目指すか、どちらかの方法かと思われます。
福井県外国人支援センターは、
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