3組に1組が離婚をしているといわれ、他人事ではありません。
日本人との間で婚姻を継続していくことが難しくなった場合、離婚手続きが必要となります。
まず、在留資格について考えてみますと、
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「家族滞在」
の在留資格の人は、離婚成立後2週間以内に入管への届け出が必要となります。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格の人は、扶養が必要な未成年の実子(日本人)がいる場合、又は一定期間(3年以上)経過していて尚且つ一定の収入がある場合は「定住者」への変更が可能となります。
しかしながら「家族滞在」の場合は、離婚後3ケ月以上経過すると在留資格の取り消し事由となりますので、それまでに、新たな就労資格が取得できない場合日本に在留することは出来ません。
次に離婚の手順・流れについて考えます。
まずはお互いが離婚について協議します。
離婚が成立すればいいのですが、成立しない場合は家庭裁判所の調停を申し出ます。
調停員による調停(話し合い)が不調に終わった場合、家庭裁判所での裁判となります。
扶養の必要な子供がいる場合、その親権は裁判事件の場合は裁判官により決定され、その他はお互いの協議により決まります。
協議離婚の場合必要なのは離婚協議書の作成です。
協議書の内容は、財産分与、一方の不貞による場合は、慰謝料などの損害賠償額親権、養育費の支払い、面会の回数などを記入します。
最近 養育費の支払いが予定通り支払われないケースが増えており、支払いが滞った場合の対処方法も記入したほうがいいでしょう。
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