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  • 福井県外国人支援センター

国際相続について

永住者などの資格により長く日本に在留する外国人に相続が発生した場合について考えてみます。


例として以下のような状況を考えてみましょう。



【 夫 A が被相続人の場合 】

日本の「法の適用に関する通則」によると被相続人の本国法が適用される。


この場合は、相続人は妻、日本人の娘でDには相続権はない。


Cは東京に住んでおり、Aの不動産はいらないとの事であるが部分放棄は出来ない。


相続を知ってから3ケ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申し出をした場合はAの相続財産すべての放棄となる。


Aの動産(預金、有価証券など)を相続したい意向であれば、放棄ではなくB、Cとの間での遺産分割協議となる。



【 妻 B が被相続人の場合 】

被相続人の本国法が適用される。


中国人の為 中国でも日本の法律と同様の日本の規定が制定されている場合はお互いの国の法の適用が一致していることから問題はありません。


しかしながら中国の場合は中国人の被相続が発生した場合、住所地法が適用されるとの規定があります。


このように相手国の国際私法の内容と日本の法解釈が違う場合は、「法の適用に関する通則法41条」において法の適用は日本法となります。


相手国の国際私法が日本法と異なることによる結果の抵触を調整する為のものでありこれを「反致」と言います。


この事から相続人はA、C、Dとなり、Cの条件が一緒であれば、前述と同様な判断となります。


尚、遺産分割協はA、C、Dで行われます。



中国のように住所地法を適用する国は他にもあります。


英国・フランスなども住所地法を適用しており 英国人の場合 不動産は住所地法、動産は本国法が、フランス人の場合、不動産は不動産所在地法、動産は住所地法が適用されます。


一般的に多いのは本国法の適用であり、外国人が被相続人となった場合は、本国法をよく理解したうえでの対応が必要となります。


なかなか難しいと思いますが、相続が発生した場合はすぐに相談していただければ一緒に考えていきたいと思います。


 

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