以前、技能実習生と特定技能について比較検討したことがあります。
もう一度、原点に戻りその制度の趣旨・目的について考えてみたいと思います。
技能実習生とは、自国の産業発展に寄与するために、先進国の技術などを習得し自国の産業の発展・拡大に役立てることをその目的として設立された制度です。
勿論、技術習得の過程で労働が発生することから、その対価として報酬などの支払いが生じます。
しかしながら、あくまでも単なる労働力が目的ではないことをしっかりと認識することが必要と考えます。
受入機関にあっては、報酬などを支払う点では、労働の対価であることには変わらず、結果、労働力とみなしているケースがあります。
本来の趣旨・目的をしっかり認識したうえで採用すべきと考えます。
一方、特定技能とは、技能実習制度が受入機関にとって、単なる労働力としてみなしているケースも多く見られたことから、技能実習生を送り出す国から多くの不評・不信感を生じたことを踏まえ、その反省から、又不信感をカバーする意味において制度設計された在留資格です。
すでに顕著となっている(今はコロナ禍により一時的に失業が生じていますが)労働力不足に対応するため、目的を労働力の確保として制定されたものであり本質的に趣旨・目的が技能実習生制度とは違うものです。
当然のことながら、日本人の代わりに外国人を採用する訳ですから、採用するにあたっては日本人と同等の報酬などが必要となります。
受入機関にあっては、結果として労働力に対する対価として報酬を支払うことから技能実習生の採用と同一であると認識されることも考えられますが、本来の制度の趣旨・目的をしっかり認識したうえで、今後の採用に生かしていただければと思います。
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