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  • 福井県外国人支援センター

外国人の離婚について②

「外国人の離婚について」という記事の続きです。


外国人の方が、日本人との間で離婚する場合、離婚後どのような資格で在留できるかを、考えることは当然だと思います。


しかしながら、長く連れ添った夫婦間においては長い夫婦生活期間において、蓄積された財産を分与する権利が生じます。


―――例えば、外国人の方に収入がない場合で夫(日本人)の収入のみの場合でも、結婚以降に形成された財産について分与を請求するする権利があります。解りやすく言えば夫が結婚以来蓄積した財産について分与を請求することが出来ます。


外国人の方は往々にして在留資格のみを考えがちですが、この財産分与や養育費(未成年の子供がいる場合)などについてしっかり協議することが出来ますし、協議することが必要と考えます。


これは当然の権利でもあります。


離婚を考える場合は、遠慮せずにご相談ください。


 

福井県外国人支援センターは、

登録支援機関として、また外国人業務専門の行政書士として、

外国人を雇用したい福井県の中小企業・小規模事業者や

福井県での日常生活にお悩みを抱えている外国人の方々を支援しています。


お困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください!!

TEL:0776-26-0456

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